医療法人が役員借入金を有するデメリット及び対処法
医療法人が役員借入金(役員から医療法人への貸付)を有しているケースがあります。そのデメリットと対処法をまとめました。 (医療法人が役員貸付金(医療法人から役員への貸付)を有しているケースはこちら) 役員借入金のデメリット...
診療所経営医療法人が役員借入金(役員から医療法人への貸付)を有しているケースがあります。そのデメリットと対処法をまとめました。 (医療法人が役員貸付金(医療法人から役員への貸付)を有しているケースはこちら) 役員借入金のデメリット...
診療所経営医療法人が役員貸付金(医療法人から役員への貸付)を有しているケースがあります。 そのデメリットと対処法をまとめました。 役員貸付金のデメリット 賞与認定される可能性 役員貸付金が多額に計上されている場合、一時に返済できな...
診療所経営内科や整形外科など、クリニックで消費税の2割特例を適用している事業者は多いと思います。 令和8年度税制改正で、2割特例について変更点があるので、まとめました。 個人事業主の場合 個人事業主は、令和8年で2割特例が終わり、...
診療所経営令和8年度の在宅医療に係る診療報酬改定で、一番大きい改定が、在宅医療充実体制加算と思います。 従来の在宅緩和ケア充実診療所・病院加算が廃止され、新たに新設された形となりますが、目を引くのが点数の高さであり、改定前のほぼ倍...
診療所経営現状、クリニックはどこも人材(特に看護師)は不足しています。 税理士としてそれなりに長く、色々なクリニックを見てきましたが、職員の定着率が安定しているクリニックの特徴を挙げてみます。 待遇が手厚い 今の時代、勤務者にとっ...
診療所経営概算経費(措置法26条)は、適用できれば、診療所規模によっては相当な節税となります。 診療所をどう経営していくかは、あくまで院長次第です。 御子息が医学部を望むケースなどは、一定程度の資金を要するため、診療所の売上規模を...
診療所経営医業又は歯科医業を営む個人事業の各年の社会保険料診療報酬の金額が5,000万円以下で、かつ、事業所得に係る総収入金額の合計額が7,000万円以下であるときは、社会保険診療に係る必要経費の金額を、実額ではなく社会保険診療に...
診療所経営診療所経営をしているのであれば、業績の良否に関わらず事業計画書の策定は必要です。 「現状で売上が伸び続けているから事業計画は不要」という考えは危険です。 次年度の売上予測はできるだけ厳密に 損益や資金繰りを左右するうちの...
診療所経営医療法人が解散する場合、退職金を支給するケースが大半です。 ただ、その損金算入や支給の正しい時期について、書籍やネット、その他士業の意見を見聞きすると、不明瞭のように思います。 どの時期に損金算入及び支給すべきか、個人的...
診療所経営医療法人の決算後に役員報酬を改定する場合、社員総会の決議等が必要となります。 議事録にその旨を記載する際には、注意点があります。 社員総会では限度額を決議する まず社員総会で、役員報酬総額の限度額を定めます。 役員報酬の...